(風味)と表示されたアイスクリームを見かけますが、あれは”アイスクリーム風”という意味ではなく、風味原料を加えたものを指しています。
東京都産業労働局の東京都地域特産品認証食品案内より
アイスクリーム類の認証基準(抜粋)
1 アイスクリームの定義
(1) 乳または乳製品に糖類、卵黄(卵黄固形分としての含有率は1.4%未満とする。)、乳化剤、安定剤、香料、着色料等を加えた後、これを乳化したものを冷凍し、かつ、硬化させたものであって、乳脂肪分8%以上のもの。(以下「バニラアイスクリーム」という)
(2) (1)に果実(くりを含む。以下同じ)またはその加工品、チョコレート、コーヒー、ナッツ、まっ茶、卵黄、洋酒等の風味原料(これらに類似している香料を含む)を加えたもの(以下「風味アイスクリーム」という)
2 次の左欄に掲げる用語の定義は、上記1の(2)風味アイスクリームのうち、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 :定義
・フルーツアイスクリーム :風味原料として果実又はその加工品を加えたものであって、その含有率が5%以上(レモン及びライムにあっては2%以上)であるものをいう。
・チョコレートアイスクリーム :風味原料としてチョコレートを加えたものであって、その含有率がカカオ分として1.5%以上であるものをいう。
・コーヒーアイスクリーム :風味原料としてコーヒーを加えたものであって、その含有率が生豆に換算して1%以上であるものをいう。
・ナッツアイスクリーム :風味原料としてナッツを加えたものであって、その含有率が2%以上であるものをいう。
・まっ茶アイスクリーム :風味原料としてまっ茶を加えたものであって、その含有率が0.5%以上であるものをいう。
・カスタードアイスクリーム :風味原料として卵黄を加えたものであって、卵黄(バニラアイスクリームの原料としての卵黄を含む)の含有率が卵黄固形物として1.4%以上であるものをいう。
・ミックスアイスクリーム :2種類の風味原料(果実又はその加工品、チョコレート、コーヒー、ナッツ及びまっ茶に限る)を加えたものであって、それぞれの含有率が果実又はその加工品を加えたものにあっては、2.5%以上(レモン及びライムにあっては1%以上)、チョコレートを加えたものであってはカカオ分として0.75%以上、コーヒーを加えたものにあっては生豆に換算して0.5%以上、ナッツを加えたものにあっては1%以上及びまっ茶を加えたものにあっては0.25%以上であるものをいう。
・ストロベリーアイスクリーム :フルーツアイスクリームのうち、風味原料がいちごの果汁又は果肉であるものをいう。
・レーズンアイスクリーム :フルーツアイスクリームのうち、風味原料が干しぶどうであるものをいう。
適用範囲
この基準は、東京都内で生産された生乳を原料とし、東京都内の製造工場で製造されるアイスクリーム(風味アイスクリームを含む)及びアイスミルクに適用する。
※参照 アイスクリームの認証基準
アイスクリーム類の認証基準(抜粋)
1 アイスクリームの定義
(1) 乳または乳製品に糖類、卵黄(卵黄固形分としての含有率は1.4%未満とする。)、乳化剤、安定剤、香料、着色料等を加えた後、これを乳化したものを冷凍し、かつ、硬化させたものであって、乳脂肪分8%以上のもの。(以下「バニラアイスクリーム」という)
(2) (1)に果実(くりを含む。以下同じ)またはその加工品、チョコレート、コーヒー、ナッツ、まっ茶、卵黄、洋酒等の風味原料(これらに類似している香料を含む)を加えたもの(以下「風味アイスクリーム」という)
2 次の左欄に掲げる用語の定義は、上記1の(2)風味アイスクリームのうち、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 :定義
・フルーツアイスクリーム :風味原料として果実又はその加工品を加えたものであって、その含有率が5%以上(レモン及びライムにあっては2%以上)であるものをいう。
・チョコレートアイスクリーム :風味原料としてチョコレートを加えたものであって、その含有率がカカオ分として1.5%以上であるものをいう。
・コーヒーアイスクリーム :風味原料としてコーヒーを加えたものであって、その含有率が生豆に換算して1%以上であるものをいう。
・ナッツアイスクリーム :風味原料としてナッツを加えたものであって、その含有率が2%以上であるものをいう。
・まっ茶アイスクリーム :風味原料としてまっ茶を加えたものであって、その含有率が0.5%以上であるものをいう。
・カスタードアイスクリーム :風味原料として卵黄を加えたものであって、卵黄(バニラアイスクリームの原料としての卵黄を含む)の含有率が卵黄固形物として1.4%以上であるものをいう。
・ミックスアイスクリーム :2種類の風味原料(果実又はその加工品、チョコレート、コーヒー、ナッツ及びまっ茶に限る)を加えたものであって、それぞれの含有率が果実又はその加工品を加えたものにあっては、2.5%以上(レモン及びライムにあっては1%以上)、チョコレートを加えたものであってはカカオ分として0.75%以上、コーヒーを加えたものにあっては生豆に換算して0.5%以上、ナッツを加えたものにあっては1%以上及びまっ茶を加えたものにあっては0.25%以上であるものをいう。
・ストロベリーアイスクリーム :フルーツアイスクリームのうち、風味原料がいちごの果汁又は果肉であるものをいう。
・レーズンアイスクリーム :フルーツアイスクリームのうち、風味原料が干しぶどうであるものをいう。
適用範囲
この基準は、東京都内で生産された生乳を原料とし、東京都内の製造工場で製造されるアイスクリーム(風味アイスクリームを含む)及びアイスミルクに適用する。
※参照 アイスクリームの認証基準
2008/11/06(木) 00:02 |
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